神奈川県川崎市川崎区大島4丁目 売一戸建情報

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住宅購入ひとくちガイド

「第一種低層住居専用地域」が住宅地として一番人気の理由は?

住宅地としての良好な環境を維持するためのに、最も厳しい制限が設けられた地域

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良好な住環境や景観を保護するため、土地の利用目的と建てられる建物の用途・建ぺい率・容積率等の規制を設けた区域のことを「用途地域」といいます。関東圏等の都心部では、ほぼ全ての地域に用途地域が定められています。その中でも「第一種低層住居専用地域」には、環境を保護するための建物の高さ制限、建てられる建物の用途、隣地境界線からの距離、日当たりを確保するための斜線制限など、住宅地の中で最も厳しい規制が設けられています。この地域に建てられるのは、幼稚園や小学校、店舗付き住宅などの他、特別に許可されたスーパー等の施設のみです。カラオケや工場等の建設は禁止されているため、住宅地としての良好な環境が保たれます。用途地域には、「第一種低層住居専用地域」の他にも、「第二種中層住居専用地域」や「準工業地域」等があります。

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「一種低層」が人気の理由は大きく4つ。

「一種低層住居専用地域」について、特徴をまとめてみました。
絶対高さ制限

低層住宅の良好な住居環境を保護するため、、建築物の高さは10m、(または12m)以下に制限されています。
Q.これから建築される「新築一戸建て」との違いを教えてください。

建築物が日影を生じさせる場合、一定の時間以内に制限することによって、周囲の敷地の日照を確保します。
絶対高さ制限

隣地または道路の日照を確保のため、北側の敷地境界線までの離隔距離が制限されています。
建築可能な建物の制限

景観と環境を保護するため、小学校や中学校の他は、共同住宅や住宅兼店舗等の建物以外は建築できません。

本日の不動産業界ニュース

東日本巨大地震、被災地の宅建業者と連絡取れず 週刊住宅新聞社は15日、岩手、宮城、福島、茨城の宅地建物取引業協会(県宅協)と全日本不動産協会県本部(全日)に会員の被災状況をヒアリングした。

2011/03/15

本日のお役立ち不動産用語

禁治産者 きんちさんしゃ
[成年後見制度]を設けた平成12年4月1日施行の民法改正前の規定に基づき、心神喪失の常況にあり、家庭裁判所で禁治産の宣告を受けた者をいう(旧民法7条)。

上記の民法改正により、禁治産者は、[成年被後見人]へと移行した。

物件地域のつぶやき

southern134 [ コロニーな生活:10km移動し川崎駅周辺地域にきました ] #colopl_msg

osimivica0627 川崎駅でやっと昼ごはん…山菜ソバとは寂しいのう

curekana_inori 川崎駅 (Kawasaki Sta.) にいます。 (川崎市川崎区, 神奈川県)

curekana_inori JR 南武線 川崎駅 にいます。 (川崎市川崎区, 神奈川県)

rikutalo2525 【募集】夏休み(8月)にばろっしゅさんのコミュと僕のコミュの合同オフ会をすることになりました!場所は神奈川のラウンドワンスポッチャ川崎なんちゃらってとこです!時間は朝10時くらいに最寄り駅のJR京浜東北線とかが通ってる川崎駅集合です。来れる方リプ待ってます!

curekana_inori 川崎駅 6番線 にいます。 (川崎市, 神奈川県)

leashu @maaaaarisan 川崎は京急だよ!でも川崎大師って川崎駅からだとたぶんバスじゃないかな??

shota_terasaki 仕事疲れるぜ~、今日は仕事終わったら東京通り越して川崎駅まで行ってKULA RESORTのオーナーと打ち合わせ。去年は300人動員、今年の夏のRAVEも盛大にやろうと考えてま~す!!

knm_v @21_kanapi うち最寄り川崎駅なのー(*^^*)

maciro01 RT @take_takev: @maciro01 川崎にきゃりぱみゅくるって!いこーぜ!18:30川崎駅な!

ikageso_kun 現在 西麻布エーライフに向かって移動ちぅ。JR鶴見駅東口正面階段がエスカレーターとともに綺麗になって復活!階段付近がなんだか超ミニな川崎駅のよう♪(笑)

SetanoHassy 川崎駅なぅ!

tetsuyumoto856j イイネ! @LeynaToga:本日、路上降臨予定でございましたが、降水確率90〜60%なので、中止いたします(T_T)しかしっ!明日は晴れのようなので、川崎駅東口にて「道端の音楽会」に出…

anjiira 川崎駅ってでかいなぁ…

yukotype_m お使い~ (@ 川崎駅西口郵便局)

今日の一口便利メモ

キックバック

キックバックとは、リベートに同じ。 リベートとは、売上割戻(わりもどし)、仕入割戻のこと。 例えば、携帯電話を仕入れた場合に仕入れた分量に応じて、供給元のメーカーが売上金の一部を仕入先の小売店に現金で事後的に返してくれること。報奨金、奨励金などと呼ばれたりする。 事後的に貰える点で、その場でもらえる値引きとは異なる。 よく事件などでリベートが問題になることがあるが、この例でいうと、小売店側の仕入担当者がこれをもらうと背任行為として犯罪となる。 また、事前の取り決めなしに事後的に不公平なリベートの収受を行うと、合理性、公正性、透明性の観点から独占禁止法上の問題となることがある。

 
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